プロテスト委員会から選⼿・支援者へのメッセージ

第20回坊ちゃんカップヨット大会
プロテスト委員会から支援者へのメッセージ

このメッセージはいずれの規則も変更していません。

  1. スポーツマンシップと規則
    セーリング競技は、競技者が自ら規則を守り、競技者自身が他の競技者にも規則を守らせるスポーツです。
    ○ 規則に違反し免罪にあたらない場合には、抗議されたかどうかに関わらず、速やかにペナルティー(リタイアの場合もあります)を履行してください。
    ○ スポーツマンシップにも違反している場合を除き、プロテスト委員会は第2章の規則の違反に対しては、通常は抗議しません。
      プロテスト委員会が艇を抗議することを考慮する違反としては、例えば:
      a. 規則に違反し、免罪されないことを知りながら、ペナルティーを履行しない。
      b 汚い言葉をかけたり不必要に叫んだりして、他艇を威嚇する。
      c. レース中、自艇の成績向上には関係なく、他艇の成績を良くするために行動する。
      d. 損傷や障害を引き起こす、または引き起こす可能性の高い、無謀な操船。

  2. 外部の援助
     準備信号の後に、支援者艇等から指導や助言を得たり、セーリング用具を受け渡ししたりすると(仮に受け渡しが準備信号の前に始まっていたとしても)規則41 に違反することになります。規則41 に違反した艇は、そのレースをリタイアしなければなりません。
     支援者艇のレース・エリアへの進入が禁止されている場合、援助を必要とするレース中ではない艇は、レース・エリアの外にいる支援者艇のところまで帆走する必要があります。

  3. 推進方法
    World Sailing Rule42 Interpretation(規則42のWorld Sailing 公式解釈)の日本語訳は以下のホームページからダウンロードできます
    : JSAF ルール委員会ホームページ
     https://www.jsaf.or.jp/rule/pdf/RRS42解釈2021.pdf
    付則P に基づくペナルティーを課された選手やその支援者は、そのレースの終了後に、ペナルティーを課したジャッジから海上で説明を受けることができます。また、陸上で説明を受けることもできます。

  4. 審問での証言と規則69
     審問で嘘をついたり、騙したり(真実を証言しないことも含む)すると、スポーツマンシップの違反となり、規則69 に基づく審問が召集されて、重いペナルティーが課されることがあります。

  5. 審問のオブザーバ
     審問パネルが適切ではないと判断した場合を除き、各当事者につき1名、審問を傍聴するオブザーバが認められます。オブザーバは、審問開始予定時刻までに、傍聴を希望する旨を申し出てください。審問開始後のオブザーバの入室は認められません。

  6. 審問中のスマートフォンやタブレットなどの使用
     当事者やオブザーバは、審問中にルールブックやケースブックなどを確認するため、あるいはメモを取るなどのために、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどの電子機器を使用することができます。ただし、録音や録画することは認められません。また、外部との通信も認められません。スマートフォンなどの電子機器はフライトモードにした上でWi-Fi とBluetooth を無効にしてください。これと同等の設定ができない電子機器の使用は控えてください。

  7. 当事者が審問に現れない場合
     審問の当事者と開始予定時刻はオンライン掲示板(大会.org)の「審問予定」に掲示されます。開始予定時刻までに会場の審問待機所で待機していてください。当事者が現れない場合には、その当事者が出席しなくても審問をして判決を行います(規則63.3(b))。

  8. 成績照会と救済要求
     例えばOCS と記録された艇がレース委員会の誤りを主張して救済要求した場合、救済が与えられるためには、レース委員会の記録の誤りを証明するための証拠を審問で提示する必要があります。
     例えば、OCSと記録されなかった艇と自艇との相対的な位置関係を証明したとしても、その事実だけでは、自艇が正しくスタートしたことの決定的な証拠にはなりません。なぜなら、スタート信号時のスタート・ラインと自艇との位置関係を証明していないからです。プロテスト委員会には、確からしさの比較に基づいて事実を認定することが求められています(規則64.1(a)、ケース136)。
     得点記録に誤りがあると考えてレース委員会に質問したい艇は、レース委員会に「成績照会」を提出することができます。レース委員会は、回答する前に、証拠を提示するなどして説明することがあります。それでもレース委員会の回答に納得がいかない場合、艇は救済要求することもできますが、このような救済要求は、「成績照会」が常識的にできるだけ早く提出されていなかった場合には、無効となります。

  9. ビデオ映像等の証拠の提示
    審問においてビデオ映像や情報等を再生するのに必要な手配・準備・操作は、その証拠を提示しようとする当事者が行って下さい。全ての当事者とパネルメンバが同時に見ることができるように準備してください。

  10. プロテスト委員会への質問・要望
     選手や支援者は、帆走指示書やレース公示の規則の解釈やプロテスト委員会の手続きや方針について、プロテスト委員長に質問することができます。質問と回答は掲示して公開します。


    2024年10月21日 プロテスト委員長 黒木 信治